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有線電気通信設備令施行規則 第10条(架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近)

  1. 令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とし、かつ、架空電線は、架空強電流電線の下に設置しなければならない。
  2. 2.令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるとき、又は架空電線を水平距離で、高圧の架空強電流電線から二・五メートル以上の距離において設置する場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
  3. 一架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、前項に規定するところによること。
  4. 二架空電線の支持物は、次の規定により設置すること。ただし、その架空強電流電線の使用電圧が低圧であるときは、この限りでない。
  5. 3.令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるときは、第一項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
  6. 一架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第一項に規定するところによること。
  7. 二架空電線の支持物は、前項第二号の規定により設置すること。

この条文の基本情報

架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近とは何ですか?

定義架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近とは、有線電気通信設備令施行規則第10条に定められた規定で、「令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線電気通信設備令施行規則第10条(架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
  2. 有線電気通信設備令施行規則第10条の条文原文は「令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次…」で始まります。
  3. 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
  4. 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有線電気通信設備令施行規則第10条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第9条です。
  6. 有線電気通信設備令施行規則第10条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002
  • 本サイト収録有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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