有線電気通信設備令施行規則 第11条(架空電線と特別高圧の架空強電流電線との接近)
- 令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければならない。
- 一架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル以上であるときは、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
- 二架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル未満であるときは、架空電線は次の規定により設置すること。
- 三第二号の第二種保護線又は第一種保護網と特別高圧の架空強電流電線との垂直離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
- 2.令第十一条の規定により、架空電線が特別電圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル以上である場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないとき、又は次の各号の規定によるときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
- 一架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
- 二架空電線及びその支持物は、次の規定により設置すること。ただし、架空強電流電線がケーブルであり、その使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下のものであるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
架空電線と特別高圧の架空強電流電線との接近とは何ですか?
定義架空電線と特別高圧の架空強電流電線との接近とは、有線電気通信設備令施行規則第11条に定められた規定で、「令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令施行規則第11条(架空電線と特別高圧の架空強電流電線との接近)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令施行規則第11条の条文原文は「令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電…」で始まります。
- 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令施行規則第11条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第10条です。
- 有線電気通信設備令施行規則第11条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第12条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002 - 本サイト収録
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。