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有線電気通信設備令施行規則 第12条(架空電線と特別高圧の架空強電流電線との交差)

  1. 令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければならない。
  2. 一架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
  3. 二架空強電流線路が、第二種特別保安工事により設置されている場合は、架空電線と架空強電流電線との間に第二種保護線を設置すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  4. 三架空強電流電線路が、第二種特別保安工事により設置されていない場合は、架空電線と架空強電流電線との間に第一種保護網を設置すること。
  5. 四架空電線のうち架空強電流電線との水平距離が三メートル未満となるように設置される部分の長さは、五〇メートル以下とすること。ただし、架空強電流線路の電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、第二種特別保安工事により設置されているものである場合、又はその電圧が三五、〇〇〇ボルトを超え、かつ、第一種特別保安工事により設置されているものである場合は、この限りでない。
  6. 五第二号の第二種保護線又は第三号の第一種保護網と特別高圧の架空強電流電線と垂直離隔距離は、第四条第二号に規定するところによること。
  7. 2.令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合において、前条第二項第一号及び第二号の規定並びに次の各号のいずれかの規定による場合は、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
  8. 一架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、強電流ケーブルであるとき。
  9. 二架空強電流電線の使用電圧が三五、〇〇〇ボルト以下であり、かつ、その上方に堅ろうな防護装置を設け、その金属製部分に保安接地工事を施したものであるとき。

この条文の基本情報

架空電線と特別高圧の架空強電流電線との交差とは何ですか?

定義架空電線と特別高圧の架空強電流電線との交差とは、有線電気通信設備令施行規則第12条に定められた規定で、「令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線電気通信設備令施行規則第12条(架空電線と特別高圧の架空強電流電線との交差)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
  2. 有線電気通信設備令施行規則第12条の条文原文は「令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければなら…」で始まります。
  3. 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
  4. 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有線電気通信設備令施行規則第12条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第11条です。
  6. 有線電気通信設備令施行規則第12条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002
  • 本サイト収録有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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