有線電気通信設備令施行規則 第7条(架空電線の高さ)
- 令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。
- 一架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。
- 二架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。
- 三架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。
- 四架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。
この条文の基本情報
架空電線の高さとは何ですか?
定義架空電線の高さとは、有線電気通信設備令施行規則第7条に定められた規定で、「令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令施行規則第7条(架空電線の高さ)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令施行規則第7条の条文原文は「令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。」で始まります。
- 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令施行規則第7条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第6条の2です。
- 有線電気通信設備令施行規則第7条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002 - 本サイト収録
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/7
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