有線電気通信設備令施行規則 第6条(風圧荷重)
- 令第六条第二項に規定する総務省令で定める風圧荷重は、次の三種とする。
- 一甲種風圧荷重1次の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧が加わるものとして計算した荷重2
- 二乙種風圧荷重1電線又はちよう架用線に比重〇・九の氷雪が厚さ六ミリメートル付着した場合において、前号の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の二分の一の風圧が加わるものとして計算した荷重2
- 三丙種風圧荷重1第一号の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の二分の一の風圧が加わるものとして計算した荷重であつて、前号に掲げるもの以外のもの2
- 2.令第六条第二項に規定する電柱の安全係数は、市街地以外の地域であつて、氷雪の多い地域以外の地域においては、甲種風圧荷重、氷雪の多い地域においては、甲種風圧荷重又は乙種風圧荷重のうちいずれか大であるもの、市街地においては、丙種風圧荷重が加わるものとして計算する。
この条文の基本情報
風圧荷重とは何ですか?
定義風圧荷重とは、有線電気通信設備令施行規則第6条に定められた規定で、「令第六条第二項に規定する総務省令で定める風圧荷重は、次の三種とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令施行規則第6条(風圧荷重)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令施行規則第6条の条文原文は「令第六条第二項に規定する総務省令で定める風圧荷重は、次の三種とする。」で始まります。
- 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令施行規則第6条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第5条です。
- 有線電気通信設備令施行規則第6条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第6条の2です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002 - 本サイト収録
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/6
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