有線電気通信設備令施行規則 第5条(電柱の安全係数)
- 令第六条第一項に規定する総務省令で定める電柱は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該電柱の安全係数は、木柱にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる値、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱にあつては、一・〇以上の値とする。
- 2.電柱に支線又は支柱を施設した支持物にあつては、その支持物の安全係数をその電柱の安全係数とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、前項の表の四の項中「二・〇」とあるのは「一・五」と読み替えるものとする。
- 3.安全係数の計算方法は、別に告示する。
この条文の基本情報
電柱の安全係数とは何ですか?
定義電柱の安全係数とは、有線電気通信設備令施行規則第5条に定められた規定で、「令第六条第一項に規定する総務省令で定める電柱は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該電柱の安全係数は、木柱にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる値、鉄柱又は鉄筋コ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令施行規則第5条(電柱の安全係数)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令施行規則第5条の条文原文は「令第六条第一項に規定する総務省令で定める電柱は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該電柱の安全係数は、木柱にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる値、鉄柱又は鉄筋コ…」で始まります。
- 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令施行規則第5条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第4条です。
- 有線電気通信設備令施行規則第5条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第6条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002 - 本サイト収録
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/5
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