有線電気通信設備令施行規則 第4条(架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離)
- 令第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。
- 一架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。
- 二架空強電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。
この条文の基本情報
架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離とは何ですか?
定義架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離とは、有線電気通信設備令施行規則第4条に定められた規定で、「令第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令施行規則第4条(架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令施行規則第4条の条文原文は「令第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。」で始まります。
- 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令施行規則第4条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第3条です。
- 有線電気通信設備令施行規則第4条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第5条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002 - 本サイト収録
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/4
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