有線電気通信設備令施行規則 第3条(通信回線の電力)
- 令第四条第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一通信回線が、ラジオ放送を行うための有線電気通信設備(音声周波を使用するものに限る。)のものであつて、その電力が最大音量において五〇ワツト(同一の支持物によつて支持される二以上の通信回線にあつては、電力の合計が最大音量において五〇ワツト)以下であるとき。
- 二通信回線が、強電流電線に重畳されるものであつて、その電力が送信装置の出力(強電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(以下「強電流線路」という。)の故障区間に電流が流れることを防止するために設置する保護継電装置その他これに類するものを動作させる信号の電力を除く。)で一〇ワツト以下であるとき。
- 三前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合に該当する通信回線であるとき。
この条文の基本情報
通信回線の電力とは何ですか?
定義通信回線の電力とは、有線電気通信設備令施行規則第3条に定められた規定で、「令第四条第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令施行規則第3条(通信回線の電力)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令施行規則第3条の条文原文は「令第四条第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」で始まります。
- 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令施行規則第3条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第2条です。
- 有線電気通信設備令施行規則第3条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第4条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002 - 本サイト収録
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/3
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