有線電気通信設備令施行規則 第2条(一定の平衡度を要しない場合)
- 令第三条第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一通信回線が、線路に直流又は低周波の電流を送るものであるとき。
- 二通信回線が、他人の設置する有線電気通信設備に対して妨害を与えるおそれがない電線を使用するものであるとき。
- 三通信回線が、強電流電線に重畳されるものであるとき。
- 四通信回線が、他の通信回線に対して与える妨害が絶対レベルで表した値でマイナス五八デシベル以下であるとき。ただし、イ又はロに規定する場合は、この限りでない。
- 五被妨害回線を設置する者が承諾するとき。
- 2.同一の者が設置する二以上の通信回線が他人の設置する通信回線に対して同時に妨害を与える場合は、前項第四号の規定の適用については、その同一の者が設置する通信回線を一の通信回線とみなす。
- 3.第一項第四号に規定する妨害は、別に告示する方法により測定するものとする。
- 4.令第三条第二項に規定する総務省令で定める平衡度の測定方法は、別に告示する測定回路を用いるものとし、送端で測定した値と受端で測定した値とが異なるときは、その小なるものを通信回線の平衡度とするものとする。
この条文の基本情報
一定の平衡度を要しない場合とは何ですか?
定義一定の平衡度を要しない場合とは、有線電気通信設備令施行規則第2条に定められた規定で、「令第三条第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令施行規則第2条(一定の平衡度を要しない場合)は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令施行規則第2条の条文原文は「令第三条第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」で始まります。
- 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
- 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令施行規則第2条の前の条は有線電気通信設備令施行規則第1条の2です。
- 有線電気通信設備令施行規則第2条の次の条は有線電気通信設備令施行規則第3条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002 - 本サイト収録
有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/2
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