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有線電気通信設備令施行規則 本文

  1. この省令は、有線電気通信設備令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百二十五号。以下「改正政令」という。)の施行の日(昭和四十六年二月一日)から施行する。
  2. 2.この省令の施行の際現に存する有線電気通信設備であつて、改正政令による改正前の有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)の規定及び改正前の有線電気通信設備令施行規則の規定に適合するものは、この省令の規定に適合するものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線電気通信設備令施行規則本文は、日本の有線電気通信設備令施行規則に含まれる条文です。
  2. 有線電気通信設備令施行規則本文の条文原文は「この省令は、有線電気通信設備令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百二十五号。」で始まります。
  3. 有線電気通信設備令施行規則の公布日は昭和46年2月1日です。
  4. 有線電気通信設備令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002
  • 本サイト収録有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50001000002/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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