勤労者財産形成促進法施行規則 第10条(合併の認可の申請)
- 法第七条の二十四第二項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
- 一合併しようとする基金の名称及び加入員の数
- 二合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称
- 2.合併後存続する基金にあつては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
この条文の基本情報
合併の認可の申請とは何ですか?
定義合併の認可の申請とは、勤労者財産形成促進法施行規則第10条に定められた規定で、「法第七条の二十四第二項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行規則第10条(合併の認可の申請)は、日本の勤労者財産形成促進法施行規則に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第10条の条文原文は「法第七条の二十四第二項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行規則の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第10条の前の条は勤労者財産形成促進法施行規則第9条です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第10条の次の条は勤労者財産形成促進法施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000027 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000027/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。