勤労者財産形成促進法施行規則 第11条(解散の認可の申請)
法第七条の二十六第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
この条文の基本情報
解散の認可の申請とは何ですか?
定義解散の認可の申請とは、勤労者財産形成促進法施行規則第11条に定められた規定で、「法第七条の二十六第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行規則第11条(解散の認可の申請)は、日本の勤労者財産形成促進法施行規則に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第11条の条文原文は「法第七条の二十六第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行規則の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第11条の前の条は勤労者財産形成促進法施行規則第10条です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第11条の次の条は勤労者財産形成促進法施行規則第11条の2です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000027 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000027/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。