道路構造令施行規則 第1条(計画交通量)
- 道路構造令(以下「令」という。)第二条第二十二号の国土交通省令で定める者は、高速自動車国道、一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路(一般国道を除く。)にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては当該道路の道路管理者とする。
- 2.令第二条第二十二号に規定する計画交通量は、同種の設計基準を用いるべき道路の一定の区間ごとに定めるものとする。
この条文の基本情報
計画交通量とは何ですか?
定義計画交通量とは、道路構造令施行規則第1条に定められた規定で、「道路構造令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令施行規則第1条(計画交通量)は、日本の道路構造令施行規則に含まれる条文です。
- 道路構造令施行規則第1条の条文原文は「道路構造令(以下「令」という。」で始まります。
- 道路構造令施行規則の公布日は昭和46年3月31日です。
- 道路構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令施行規則第1条の次の条は道路構造令施行規則第2条です。
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- 正式書式
道路構造令施行規則(昭和四十六年建設省令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000007 - 本サイト収録
道路構造令施行規則(昭和四十六年建設省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000007/1
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