道路構造令施行規則 第2条(車線により構成されない車道の部分)
- 令第五条第一項の国土交通省令で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。
- 一交差点
- 二車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
- 三乗合自動車停車所及び非常駐車帯
- 四付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
- 五車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
この条文の基本情報
車線により構成されない車道の部分とは何ですか?
定義車線により構成されない車道の部分とは、道路構造令施行規則第2条に定められた規定で、「令第五条第一項の国土交通省令で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令施行規則第2条(車線により構成されない車道の部分)は、日本の道路構造令施行規則に含まれる条文です。
- 道路構造令施行規則第2条の条文原文は「令第五条第一項の国土交通省令で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路構造令施行規則の公布日は昭和46年3月31日です。
- 道路構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令施行規則第2条の前の条は道路構造令施行規則第1条です。
- 道路構造令施行規則第2条の次の条は道路構造令施行規則第3条です。
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- 正式書式
道路構造令施行規則(昭和四十六年建設省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000007 - 本サイト収録
道路構造令施行規則(昭和四十六年建設省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000007/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。