農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第14条
対象融資に係る賃貸住宅を法第二条第三項第一号ハに掲げる者に賃貸する者は、当該賃貸住宅の戸数が二十戸未満である場合又はあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた場合においては、前三条の規定にかかわらず、賃借人の選定の方法を別に定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第14条は、日本の農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第14条の条文原文は「対象融資に係る賃貸住宅を法第二条第三項第一号ハに掲げる者に賃貸する者は、当該賃貸住宅の戸数が二十戸未満である場合又はあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた場合にお…」で始まります。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則の公布日は昭和46年8月23日です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第14条の前の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第13条です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第14条の次の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第15条です。
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- 正式書式
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000018 - 本サイト収録
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000018/14
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