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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第15条(賃貸条件の制限)

  1. 対象融資に係る賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)は、毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
  2. 2.賃貸人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を得て、賃貸の条件を別に定めることができる。

この条文の基本情報

賃貸条件の制限とは何ですか?

定義賃貸条件の制限とは、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第15条に定められた規定で、「対象融資に係る賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第15条(賃貸条件の制限)は、日本の農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第15条の条文原文は「対象融資に係る賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。」で始まります。
  3. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則の公布日は昭和46年8月23日です。
  4. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第15条の前の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第14条です。
  6. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第15条の次の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000018
  • 本サイト収録農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000018/15

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