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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第18条(賃貸住宅の譲渡等の承認の基準)

  1. 令第七条第三項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事情があると認める場合に承認を行うこととする。
  2. 一対象融資に係る賃貸住宅を譲渡する場合1採算をとることが困難であることその他の理由により、当該賃貸住宅を引き続いて賃貸することが不可能又は著しく困難であること。2
  3. 二対象融資に係る賃貸住宅を住宅以外の用に供する場合1賃貸住宅の一部を集会室その他の住宅以外の用に供することが、入居者の共通の利益になること。2

この条文の基本情報

賃貸住宅の譲渡等の承認の基準とは何ですか?

定義賃貸住宅の譲渡等の承認の基準とは、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第18条に定められた規定で、「令第七条第三項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事情があると認める場合に承認を行うこととする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第18条(賃貸住宅の譲渡等の承認の基準)は、日本の農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第18条の条文原文は「令第七条第三項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事情があると認める場合に承認を行うこととする。」で始まります。
  3. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則の公布日は昭和46年8月23日です。
  4. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第18条の前の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第17条です。
  6. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第18条の次の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000018
  • 本サイト収録農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000018/18

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