農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第19条(権限の委任)
- 令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
- 一令第三条第二号の規定により指定すること。
- 二第三条の規定により標準建設費を定めること。
- 三第四条第二項第二号の規定により耐火性能を有する構造の住宅を定めること。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第19条に定められた規定で、「令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第19条(権限の委任)は、日本の農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第19条の条文原文は「令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」で始まります。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則の公布日は昭和46年8月23日です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第19条の前の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第18条です。
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- 正式書式
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000018 - 本サイト収録
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000018/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。