高速自動車国道法施行規則 第1条(国土開発幹線自動車道建設会議の議を経る必要がない事項)
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号。以下「令」という。)第二条第四項第一号の国土交通省令で定める事項は、整備計画に車線の暫定的な整備に係る記載がある場合における当該記載の変更又は削除に係る事項とする。
この条文の基本情報
国土開発幹線自動車道建設会議の議を経る必要がない事項とは何ですか?
定義国土開発幹線自動車道建設会議の議を経る必要がない事項とは、高速自動車国道法施行規則第1条に定められた規定で、「高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速自動車国道法施行規則第1条(国土開発幹線自動車道建設会議の議を経る必要がない事項)は、日本の高速自動車国道法施行規則に含まれる条文です。
- 高速自動車国道法施行規則第1条の条文原文は「高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号。」で始まります。
- 高速自動車国道法施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高速自動車国道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高速自動車国道法施行規則第1条の次の条は高速自動車国道法施行規則第2条です。
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- 正式書式
高速自動車国道法施行規則(昭和四十六年建設省令第十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000019 - 本サイト収録
高速自動車国道法施行規則(昭和四十六年建設省令第十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000019/1
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