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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

高速自動車国道法施行規則

  • 昭和四十六年建設省令第十九号・省令・公布 昭和46年9月8日・本則13条/附則14条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速自動車国道法施行規則の法令番号は昭和四十六年建設省令第十九号です。
  2. 高速自動車国道法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 高速自動車国道法施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
  4. 高速自動車国道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速自動車国道法施行規則は全 27 条です。
  6. 高速自動車国道法施行規則の内訳は本則 13 条、附則 14 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条別タブで開く ›

令第二条第四項第二号の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。

一天災その他不可抗力による工期の延長

二物価その他の経済事情の変動

三新設又は改築する高速自動車国道の存する地域の地形又は地質の状況を踏まえた工法の変更

四前条の変更又は削除

第3条別タブで開く ›

令第二条第四項第二号の国土交通省令で定める範囲内の増額は、国土交通大臣が、二人以上の学識経験を有する者の意見を聴いて、増額の事由に応じて必要と認める範囲内の増額とする。

第4条(立体的区域を表示する図面の縮尺)別タブで開く ›

高速自動車国道の区域を高速自動車国道法(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とした区間について、当該区域を表示する図面の縮尺は次の各号に掲げる図面について、それぞれ当該各号に定める縮尺とする。

一平面図1千分の一2

二縦断図1水平方向は千分の一、垂直方向は三百分の一以上2

三横断定規図1三百分の一以上2

第5条(高速自動車国道と道路等の連結の許可手続)別タブで開く ›

法第十一条の二第一項の連結許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(法第十一条第一号に掲げる施設の連結許可にあつては第一号から第五号までに掲げる事項、同条第二号に掲げる施設(以下「利便施設等」という。)の連結許可にあつては第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる事項)を記載した申請書に位置図並びに連結のために必要な工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図及び横断定規図(法第十一条第一号に掲げる施設にあつては、平面図)を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

一高速自動車国道の路線名

二連結位置及び連結予定施設

三連結を必要とする理由(法第十一条第三号に掲げる施設(以下「通路等」という。)の連結許可にあつては、当該通路等により高速自動車国道と連絡する施設が、利便施設等に該当する理由を含む。)

四連結のために必要な工事に要する費用の概算額

五工事の施行期間

六連結する期間

七利便施設等の設計の概要

八利便施設等の事業計画及び資金計画

九通路等の交通量の見込み

十通路等の維持管理の計画

十一その他必要な事項

第9条(構造についての変更の許可手続)別タブで開く ›

法第十一条の二第五項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に利便施設等又は通路等の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更を必要とする理由

三工事の施行期間

第10条(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)別タブで開く ›

法第十一条の三の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。

第11条(高速自動車国道と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)別タブで開く ›

法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、高速自動車国道と鉄道との交差部分について次に掲げる事項の全てを定めていることとする。

一高速自動車国道及び鉄道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状を把握するための点検の実施時期その他の点検に関する事項

二点検の結果に応じて想定される修繕の方法その他の修繕に関する事項

第12条(地代の差額に相当する額の算定方法)別タブで開く ›

令第八条第一号イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)の時価に期待利回りを乗じて得た額、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相当する額及び利便施設等において通常得られる売上収入額に道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、高速自動車国道と連結する利便施設等(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は高速自動車国道と連結する通路等(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて高速自動車国道と連絡する利便施設等(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は当該連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合の当該土地との純地代の額の差額に相当する額(当該連結利便施設等又は当該連結通路等及び当該連絡施設の用に供する土地に係る公租公課に相当する額が当該連結利便施設等又は当該連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合の公租公課に相当する額を上回る場合にあつては、その差額を控除した額)とする。

第13条(権限の委任)別タブで開く ›

法第二章及び第三章に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十二条第一項本文及び第二項本文の規定による決定並びに法第二十四条第一項の規定による再審査請求又は同条第二項の規定による審査請求に対する裁決については、この限りでない。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成元年十一月二十二日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

本文附則

この省令は、高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百八十五号)の施行の日(平成二十七年十一月十八日)から施行する。

本文附則

この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年九月三十日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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