高速自動車国道法施行規則 第13条(権限の委任)
法第二章及び第三章に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十二条第一項本文及び第二項本文の規定による決定並びに法第二十四条第一項の規定による再審査請求又は同条第二項の規定による審査請求に対する裁決については、この限りでない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、高速自動車国道法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二章及び第三章に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十二条第一項本文及び第二項本文の規定による決定並びに法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速自動車国道法施行規則第13条(権限の委任)は、日本の高速自動車国道法施行規則に含まれる条文です。
- 高速自動車国道法施行規則第13条の条文原文は「法第二章及び第三章に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十二条第一項本文及び第二項本文の規定による決定並びに法第…」で始まります。
- 高速自動車国道法施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高速自動車国道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高速自動車国道法施行規則第13条の前の条は高速自動車国道法施行規則第12条です。
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- 正式書式
高速自動車国道法施行規則(昭和四十六年建設省令第十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000019 - 本サイト収録
高速自動車国道法施行規則(昭和四十六年建設省令第十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000019/13
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