高速自動車国道法施行規則 第12条(地代の差額に相当する額の算定方法)
令第八条第一号イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)の時価に期待利回りを乗じて得た額、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相当する額及び利便施設等において通常得られる売上収入額に道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、高速自動車国道と連結する利便施設等(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は高速自動車国道と連結する通路等(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて高速自動車国道と連絡する利便施設等(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は当該連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合の当該土地との純地代の額の差額に相当する額(当該連結利便施設等又は当該連結通路等及び当該連絡施設の用に供する土地に係る公租公課に相当する額が当該連結利便施設等又は当該連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合の公租公課に相当する額を上回る場合にあつては、その差額を控除した額)とする。
この条文の基本情報
地代の差額に相当する額の算定方法とは何ですか?
定義地代の差額に相当する額の算定方法とは、高速自動車国道法施行規則第12条に定められた規定で、「令第八条第一号イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速自動車国道法施行規則第12条(地代の差額に相当する額の算定方法)は、日本の高速自動車国道法施行規則に含まれる条文です。
- 高速自動車国道法施行規則第12条の条文原文は「令第八条第一号イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。」で始まります。
- 高速自動車国道法施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高速自動車国道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高速自動車国道法施行規則第12条の前の条は高速自動車国道法施行規則第11条です。
- 高速自動車国道法施行規則第12条の次の条は高速自動車国道法施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高速自動車国道法施行規則(昭和四十六年建設省令第十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000019 - 本サイト収録
高速自動車国道法施行規則(昭和四十六年建設省令第十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000019/12
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。