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高速自動車国道法施行規則 第11条(高速自動車国道と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)

  1. 法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、高速自動車国道と鉄道との交差部分について次に掲げる事項の全てを定めていることとする。
  2. 一高速自動車国道及び鉄道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状を把握するための点検の実施時期その他の点検に関する事項
  3. 二点検の結果に応じて想定される修繕の方法その他の修繕に関する事項

この条文の基本情報

高速自動車国道と鉄道との交差部分の管理の方法の基準とは何ですか?

定義高速自動車国道と鉄道との交差部分の管理の方法の基準とは、高速自動車国道法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、高速自動車国道と鉄道との交差部分について次に掲げる事項の全てを定めていることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速自動車国道法施行規則第11条(高速自動車国道と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)は、日本の高速自動車国道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 高速自動車国道法施行規則第11条の条文原文は「法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、高速自動車国道と鉄道との交差部分について次に掲げる事項の全てを定めていることとする。」で始まります。
  3. 高速自動車国道法施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
  4. 高速自動車国道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速自動車国道法施行規則第11条の前の条は高速自動車国道法施行規則第10条です。
  6. 高速自動車国道法施行規則第11条の次の条は高速自動車国道法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速自動車国道法施行規則(昭和四十六年建設省令第十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000019
  • 本サイト収録高速自動車国道法施行規則(昭和四十六年建設省令第十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000019/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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