高速自動車国道法施行規則 第10条(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)
法第十一条の三の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。
この条文の基本情報
利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準とは何ですか?
定義利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準とは、高速自動車国道法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十一条の三の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速自動車国道法施行規則第10条(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)は、日本の高速自動車国道法施行規則に含まれる条文です。
- 高速自動車国道法施行規則第10条の条文原文は「法第十一条の三の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当…」で始まります。
- 高速自動車国道法施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高速自動車国道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高速自動車国道法施行規則第10条の前の条は高速自動車国道法施行規則第9条です。
- 高速自動車国道法施行規則第10条の次の条は高速自動車国道法施行規則第11条です。
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- 正式書式
高速自動車国道法施行規則(昭和四十六年建設省令第十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000019 - 本サイト収録
高速自動車国道法施行規則(昭和四十六年建設省令第十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000019/10
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