積立式宅地建物販売業法施行規則 第15条(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
- 法第十九条第二項(法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が同法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)の百分の九十五
- 二地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
- 三前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十
- 2.割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。
この条文の基本情報
営業保証金に充てることができる有価証券の価額とは何ですか?
定義営業保証金に充てることができる有価証券の価額とは、積立式宅地建物販売業法施行規則第15条に定められた規定で、「法第十九条第二項(法第二十六条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第15条(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行規則に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第15条の条文原文は「法第十九条第二項(法第二十六条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則の公布日は昭和46年12月14日です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第15条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第14条です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第15条の次の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第16条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000029 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000029/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。