積立式宅地建物販売業法施行規則 第16条(営業保証金に充てることができる有価証券)
- 法第十九条第二項(法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一国債証券
- 二地方債証券
- 三前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券
この条文の基本情報
営業保証金に充てることができる有価証券とは何ですか?
定義営業保証金に充てることができる有価証券とは、積立式宅地建物販売業法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十九条第二項(法第二十六条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第16条(営業保証金に充てることができる有価証券)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行規則に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第16条の条文原文は「法第十九条第二項(法第二十六条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則の公布日は昭和46年12月14日です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第16条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第15条です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第16条の次の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000029 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000029/16
積立式宅地建物販売業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。