積立式宅地建物販売業法施行規則 第18条(積立金等保全措置の変更)
- 法第二十三条第二項の規定による営業保証金の取戻しの承認の申請は、別記様式第六による申請書を提出してしなければならない。
- 2.法第二十三条第三項の規定による委託額の減額の承認の申請は、別記様式第七による申請書を提出してしなければならない。
この条文の基本情報
積立金等保全措置の変更とは何ですか?
定義積立金等保全措置の変更とは、積立式宅地建物販売業法施行規則第18条に定められた規定で、「法第二十三条第二項の規定による営業保証金の取戻しの承認の申請は、別記様式第六による申請書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第18条(積立金等保全措置の変更)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行規則に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第18条の条文原文は「法第二十三条第二項の規定による営業保証金の取戻しの承認の申請は、別記様式第六による申請書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則の公布日は昭和46年12月14日です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第18条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第17条です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第18条の次の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第19条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000029 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000029/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。