積立式宅地建物販売業法施行規則 第24条(収益の額等の計算方法)
- 法第四十二条第二項に規定する収益の額は、純売上高(完成工事高その他の役務収益を含む。)の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している積立式宅地建物販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。
- 2.法第四十二条第二項に規定する費用の額は、売上原価(完成工事原価その他の役務原価を含む。)の額、販売費及び一般管理費の額並びに営業外費用の額を合計して計算するものとする。
- 3.前二項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した特別の利益又は損失の額は、収益又は費用の額に算入しないものとする。
- 4.法第四十二条第二項に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している積立式宅地建物販売業者については、当該未実現利益の額を流動資産の合計額から控除するものとする。
- 一現金
- 二預金
- 三受取手形
- 四売掛金(完成工事未収入金を含む。)
- 五有価証券(投資有価証券を除く。)
- 六投資有価証券(第十六条各号に掲げるもの並びに証券投資信託及び貸付信託の受益証券に限る。)
- 七商品及び製品(販売用土地建物を含む。)
- 八仕掛品及び未成工事支出金
- 九原材料
- 十貯蔵品
- 十一前渡金
- 十二立替金
- 十三前払費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。)
- 十四未収収益
- 十五短期貸付金
- 十六法第十九条第一項の規定により供託された営業保証金
- 十七前各号に掲げるもの以外の資産(一年以内に現金化できると認められるものに限る。)
- 5.法第四十二条第二項に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債の額を合計して計算するものとする。
- 一支払手形
- 二買掛金(工事未払金を含む。)
- 三短期借入金
- 四未払金
- 五未払費用
- 六積立金等(法第十八条に規定する積立金等をいう。以下同じ。)
- 七前受金(未成工事受入金を含む。)
- 八預り金
- 九前受収益
- 十法人税等充当金
- 十一賞与引当金その他の引当金(一年以内に支出されると見込まれるものに限る。)
- 十二前各号に掲げるもの以外の負債(一年以内に支払い又は返済されると認められるものに限る。)
- 6.第四項又は前項に規定する資産又は負債の額は、その計算をしようとする日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(第四項第三号、第四号及び第十五号に掲げる資産並びにこれらに準ずる債権については貸倒引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額をこえるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
この条文の基本情報
収益の額等の計算方法とは何ですか?
定義収益の額等の計算方法とは、積立式宅地建物販売業法施行規則第24条に定められた規定で、「法第四十二条第二項に規定する収益の額は、純売上高(完成工事高その他の役務収益を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第24条(収益の額等の計算方法)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行規則に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第24条の条文原文は「法第四十二条第二項に規定する収益の額は、純売上高(完成工事高その他の役務収益を含む。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則の公布日は昭和46年12月14日です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第24条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第23条です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第24条の次の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第25条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000029 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000029/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。