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積立式宅地建物販売業法施行規則 第25条(処分の公告)

法第四十七条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

この条文の基本情報

処分の公告とは何ですか?

定義処分の公告とは、積立式宅地建物販売業法施行規則第25条に定められた規定で、「法第四十七条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法施行規則第25条(処分の公告)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法施行規則第25条の条文原文は「法第四十七条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載そ…」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法施行規則の公布日は昭和46年12月14日です。
  4. 積立式宅地建物販売業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 積立式宅地建物販売業法施行規則第25条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第24条です。
  6. 積立式宅地建物販売業法施行規則第25条の次の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000029
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000029/25

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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