積立式宅地建物販売業法施行規則 第3条(添付書類)
- 法第四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、積立式宅地建物販売の契約の締結及び履行の計画並びに資金計画とする。
- 2.法第四条第二項第五号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一直前三年の各事業年度の貸借対照表(直前の事業年度の末日が許可の申請の日の前日の一月以上前の日である場合にあつては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び許可の申請の日前一月以内の一定の日現在において作成した貸借対照表)及び損益計算書(これらに係る勘定科目内訳明細書を含む。)並びに株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書
- 二法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 三別記様式第二により作成した株主又は出資者に関する調書
- 四相談役及び顧問の氏名及び住所を記載した書面
- 五宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けていることを証する書面
- 六法第六条第三号から第六号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
- 七役員及び積立式宅地建物販売業法施行令(以下「令」という。)第三条第一項で定める使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面
- 八事業の沿革を記載した書面
この条文の基本情報
添付書類とは何ですか?
定義添付書類とは、積立式宅地建物販売業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、積立式宅地建物販売の契約の締結及び履行の計画並びに資金計画とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第3条(添付書類)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行規則に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、積立式宅地建物販売の契約の締結及び履行の計画並びに資金計画とする。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則の公布日は昭和46年12月14日です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第3条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第2条です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第3条の次の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第4条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000029 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000029/3
積立式宅地建物販売業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。