積立式宅地建物販売業法施行規則 第4条(積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準)
- 令第五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一目的物である宅地又は建物の引渡し後代金の一部を支払う場合における代金債務を担保するため積立式宅地建物販売の相手方が講ずべき措置に関する事項
- 二積立式宅地建物販売の相手方が支払うべき代金(積立金を含む。次項第二号において同じ。)以外の金銭に関する事項
- 2.令第五条第二項第六号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一前項第一号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が代金債務を担保するため講ずべき措置があるかどうか、及び当該措置がある場合におけるその内容に関する定めがあること。
- 二前項第二号に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が支払うべき代金以外の金銭があるかどうか、並びに当該金銭がある場合におけるその額の決定の基準及び方法並びにその授受の目的及び時期に関する定めがあること。
- 3.令第五条第二項第七号の国土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めは、積立式宅地建物販売契約約款その他の書類の再交付に際し当該再交付に通常要する費用をこえて手数料を徴収する旨の定めその他積立式宅地建物販売の相手方の利益の保護に著しく欠けることとなる定めとする。
この条文の基本情報
積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準とは何ですか?
定義積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準とは、積立式宅地建物販売業法施行規則第4条に定められた規定で、「令第五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第4条(積立式宅地建物販売契約約款の内容の基準)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行規則に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第4条の条文原文は「令第五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則の公布日は昭和46年12月14日です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第4条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第3条です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第4条の次の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第5条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000029 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000029/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。