積立式宅地建物販売業法施行規則 第8条(返納)
- 積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証を返納しなければならない。
- 一法第九条の規定により許可がその効力を失つたとき。
- 二法第四十四条第二項又は法第四十五条第一項の規定により許可を取り消されたとき。
- 三亡失した許可証を発見したとき。
- 2.法第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る積立式宅地建物販売業者が国土交通大臣の許可を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者であるときは都道府県知事に許可証を返納しなければならない。
この条文の基本情報
返納とは何ですか?
定義返納とは、積立式宅地建物販売業法施行規則第8条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証を返…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第8条(返納)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行規則に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第8条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に許可証を返…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則の公布日は昭和46年12月14日です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第8条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第7条です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第8条の次の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第9条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000029 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000029/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。