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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律 第5条(軍関係離職者に対する特別給付金の支給に関する特例)

この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条に規定する軍関係離職者である者のうち同条第一号に係る者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者とみなして、同法第十五条から第十七条までの規定を適用する。

この条文の基本情報

軍関係離職者に対する特別給付金の支給に関する特例とは何ですか?

定義軍関係離職者に対する特別給付金の支給に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第5条に定められた規定で、「この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条に規定する軍関係離職者である者のうち同条第一号に係る者は、駐留軍関係離職者等臨…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第5条(軍関係離職者に対する特別給付金の支給に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第5条の条文原文は「この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条に規定する軍関係離職者である者のうち同条第一号に係る者は、駐留軍関係離職者等臨…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第5条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第4条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第5条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000033
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000033/5

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