沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律 第6条(政令への委任)
- この法律に定めるもののほか、防衛庁関係法律の沖縄への適用についての経過措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。
- 2.この法律の成立後に沖縄において法令の制定、改正又は廃止が行なわれたことにより、この法律の規定の適用につき支障を生ずることとなつた場合には、この法律の趣旨に照らし合理的に必要と判断される範囲内において、この法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第6条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、防衛庁関係法律の沖縄への適用についての経過措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第6条(政令への委任)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第6条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、防衛庁関係法律の沖縄への適用についての経過措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けるこ…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000033 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000033/6
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。