公害等調整委員会設置法 第3条(任務)
委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るほか、土地その他の物又は地上権その他の権利の収用又は使用に関する手続に寄与することを任務とする。
この条文の基本情報
任務とは何ですか?
定義任務とは、公害等調整委員会設置法第3条に定められた規定で、「委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るほか、土地その他の物又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害等調整委員会設置法第3条(任務)は、日本の公害等調整委員会設置法に含まれる条文です。
- 公害等調整委員会設置法第3条の条文原文は「委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るほか、土地その他の物又は…」で始まります。
- 公害等調整委員会設置法の公布日は昭和47年6月3日です。
- 公害等調整委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害等調整委員会設置法第3条の前の条は公害等調整委員会設置法第2条です。
- 公害等調整委員会設置法第3条の次の条は公害等調整委員会設置法第4条です。
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- 正式書式
公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000052 - 本サイト収録
公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000052/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。