公害等調整委員会設置法 第4条(所掌事務)
- 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。
- 二鉱区禁止地域の指定に関すること。
- 三鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)その他の法律及び鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の定めるところにより不服の裁定を行うこと。
- 四土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項又は第百三十一条第一項の意見を述べること。
- 五前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、公害等調整委員会設置法第4条に定められた規定で、「委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害等調整委員会設置法第4条(所掌事務)は、日本の公害等調整委員会設置法に含まれる条文です。
- 公害等調整委員会設置法第4条の条文原文は「委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 公害等調整委員会設置法の公布日は昭和47年6月3日です。
- 公害等調整委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害等調整委員会設置法第4条の前の条は公害等調整委員会設置法第3条です。
- 公害等調整委員会設置法第4条の次の条は公害等調整委員会設置法第5条です。
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- 正式書式
公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000052 - 本サイト収録
公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000052/4
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