公害等調整委員会設置法 第6条(組織)
- 委員会は、委員長及び委員六人をもつて組織する。
- 2.委員のうち三人は、非常勤とする。
- 3.委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 4.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、公害等調整委員会設置法第6条に定められた規定で、「委員会は、委員長及び委員六人をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害等調整委員会設置法第6条(組織)は、日本の公害等調整委員会設置法に含まれる条文です。
- 公害等調整委員会設置法第6条の条文原文は「委員会は、委員長及び委員六人をもつて組織する。」で始まります。
- 公害等調整委員会設置法の公布日は昭和47年6月3日です。
- 公害等調整委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害等調整委員会設置法第6条の前の条は公害等調整委員会設置法第5条です。
- 公害等調整委員会設置法第6条の次の条は公害等調整委員会設置法第7条です。
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- 正式書式
公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000052 - 本サイト収録
公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000052/6
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