公害等調整委員会設置法 第7条(委員長及び委員の任命)
- 委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- 2.委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
- 3.前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
委員長及び委員の任命とは何ですか?
定義委員長及び委員の任命とは、公害等調整委員会設置法第7条に定められた規定で、「委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害等調整委員会設置法第7条(委員長及び委員の任命)は、日本の公害等調整委員会設置法に含まれる条文です。
- 公害等調整委員会設置法第7条の条文原文は「委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 公害等調整委員会設置法の公布日は昭和47年6月3日です。
- 公害等調整委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害等調整委員会設置法第7条の前の条は公害等調整委員会設置法第6条です。
- 公害等調整委員会設置法第7条の次の条は公害等調整委員会設置法第8条です。
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- 正式書式
公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000052 - 本サイト収録
公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000052/7
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