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新都市基盤整備法 第3条(新都市基盤整備事業に関する都市計画)

  1. 都市計画法第十二条第二項の規定により新都市基盤整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、市街化区域内の次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
  2. 一前条各号に掲げる条件に該当すること。
  3. 二当該区域を住宅市街地が相当部分を占める新都市とするために整備されるべき主要な根幹公共施設に関する都市計画が定められていること。

この条文の基本情報

新都市基盤整備事業に関する都市計画とは何ですか?

定義新都市基盤整備事業に関する都市計画とは、新都市基盤整備法第3条に定められた規定で、「都市計画法第十二条第二項の規定により新都市基盤整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、市街化区域内の次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法第3条(新都市基盤整備事業に関する都市計画)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法第3条の条文原文は「都市計画法第十二条第二項の規定により新都市基盤整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、市街化区域内の次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない…」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
  5. 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 新都市基盤整備法第3条の前の条は新都市基盤整備法第2条の2です。
  7. 新都市基盤整備法第3条の次の条は新都市基盤整備法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086
  • 本サイト収録新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/3

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