新都市基盤整備法 第33条(換地)
- 換地計画において換地を定める場合においては、次条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定されるものを除き、換地及び従前の宅地の地積が照応するように定め、かつ、換地及び従前の宅地の位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して施行区域内において換地が定められる者の衡平が図られるように定めなければならない。
- 2.土地区画整理法第八十九条第二項の規定は、前項の規定により換地を定める場合について準用する。
この条文の基本情報
換地とは何ですか?
定義換地とは、新都市基盤整備法第33条に定められた規定で、「換地計画において換地を定める場合においては、次条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定されるものを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法第33条(換地)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法第33条の条文原文は「換地計画において換地を定める場合においては、次条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定されるものを…」で始まります。
- 新都市基盤整備法第33条は第二款 換地計画に置かれています。
- 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法第33条の前の条は新都市基盤整備法第32条です。
- 新都市基盤整備法第33条の次の条は新都市基盤整備法第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086 - 本サイト収録
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/33