新都市基盤整備法 第32条(換地計画の縦覧及び換地計画についての意見書の処理)
施行者が換地計画を定めようとする場合については、土地区画整理法第八十八条第二項から第七項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
換地計画の縦覧及び換地計画についての意見書の処理とは何ですか?
定義換地計画の縦覧及び換地計画についての意見書の処理とは、新都市基盤整備法第32条に定められた規定で、「施行者が換地計画を定めようとする場合については、土地区画整理法第八十八条第二項から第七項までの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法第32条(換地計画の縦覧及び換地計画についての意見書の処理)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法第32条の条文原文は「施行者が換地計画を定めようとする場合については、土地区画整理法第八十八条第二項から第七項までの規定を準用する。」で始まります。
- 新都市基盤整備法第32条は第二款 換地計画に置かれています。
- 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法第32条の前の条は新都市基盤整備法第31条です。
- 新都市基盤整備法第32条の次の条は新都市基盤整備法第33条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086 - 本サイト収録
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/32