新都市基盤整備法 第44条(処分計画)
- 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、処分計画を定めなければならない。
- 2.処分計画においては、根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区内の土地(以下「施設用地」と総称する。)の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の開発誘導地区内の土地の利用の規制に関する事項を定めなければならない。
この条文の基本情報
処分計画とは何ですか?
定義処分計画とは、新都市基盤整備法第44条に定められた規定で、「施行者は、国土交通省令で定めるところにより、処分計画を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法第44条(処分計画)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法第44条の条文原文は「施行者は、国土交通省令で定めるところにより、処分計画を定めなければならない。」で始まります。
- 新都市基盤整備法第44条は第四節 処分計画に置かれています。
- 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法第44条の前の条は新都市基盤整備法第43条です。
- 新都市基盤整備法第44条の次の条は新都市基盤整備法第45条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086 - 本サイト収録
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/44