新都市基盤整備法 第45条(処分計画の認可等)
- 施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
- 2.第二十五条第二項の規定は、施行者が処分計画を定め、又は変更しようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
処分計画の認可等とは何ですか?
定義処分計画の認可等とは、新都市基盤整備法第45条に定められた規定で、「施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法第45条(処分計画の認可等)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法第45条の条文原文は「施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつ…」で始まります。
- 新都市基盤整備法第45条は第四節 処分計画に置かれています。
- 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法第45条の前の条は新都市基盤整備法第44条です。
- 新都市基盤整備法第45条の次の条は新都市基盤整備法第46条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086 - 本サイト収録
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/45