受講中の講座ブックマーク無料で登録

新都市基盤整備法 第45条(処分計画の認可等)

  1. 施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
  2. 2.第二十五条第二項の規定は、施行者が処分計画を定め、又は変更しようとする場合について準用する。

この条文の基本情報

処分計画の認可等とは何ですか?

定義処分計画の認可等とは、新都市基盤整備法第45条に定められた規定で、「施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法第45条(処分計画の認可等)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法第45条の条文原文は「施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつ…」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法第45条は第四節 処分計画に置かれています。
  4. 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
  5. 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 新都市基盤整備法第45条の前の条は新都市基盤整備法第44条です。
  7. 新都市基盤整備法第45条の次の条は新都市基盤整備法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086
  • 本サイト収録新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›