新都市基盤整備法 第46条(処分計画の基準)
- 処分計画においては、都市計画において定められた開発誘導地区内の土地の利用計画を実現するため適切かつ効果的であるように当該地区内の土地の処分方法を定めなければならない。
- 2.処分計画においては、施設用地の処分価額は、土地の取得に要する費用及び土地整理の施行に要する費用を基準として定めなければならない。
この条文の基本情報
処分計画の基準とは何ですか?
定義処分計画の基準とは、新都市基盤整備法第46条に定められた規定で、「処分計画においては、都市計画において定められた開発誘導地区内の土地の利用計画を実現するため適切かつ効果的であるように当該地区内の土地の処分方法を定めなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法第46条(処分計画の基準)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法第46条の条文原文は「処分計画においては、都市計画において定められた開発誘導地区内の土地の利用計画を実現するため適切かつ効果的であるように当該地区内の土地の処分方法を定めなければなら…」で始まります。
- 新都市基盤整備法第46条は第四節 処分計画に置かれています。
- 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法第46条の前の条は新都市基盤整備法第45条です。
- 新都市基盤整備法第46条の次の条は新都市基盤整備法第47条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086 - 本サイト収録
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/46