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新都市基盤整備法 第5条(新都市基盤整備事業の施行)

  1. 新都市基盤整備事業は、都市計画事業として施行する。
  2. 2.都市計画法第六十条及び第六十四条の規定は、新都市基盤整備事業には適用しない。

この条文の基本情報

新都市基盤整備事業の施行とは何ですか?

定義新都市基盤整備事業の施行とは、新都市基盤整備法第5条に定められた規定で、「新都市基盤整備事業は、都市計画事業として施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法第5条(新都市基盤整備事業の施行)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法第5条の条文原文は「新都市基盤整備事業は、都市計画事業として施行する。」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
  5. 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 新都市基盤整備法第5条の前の条は新都市基盤整備法第4条です。
  7. 新都市基盤整備法第5条の次の条は新都市基盤整備法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086
  • 本サイト収録新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/5

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