新都市基盤整備法 第7条(認可の申請)
- 新都市基盤整備事業について都市計画法第五十九条の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 一施行者の名称
- 二新都市基盤整備事業の名称
- 三事業計画
- 2.前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一施行区域
- 二根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模
- 三開発誘導地区の配置及び規模
- 四当初収用率
- 五事業施行期間
- 3.第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一施行区域を表示する図面
- 二根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模を表示する図書
- 三開発誘導地区の配置及び規模を表示する図書
- 四資金計画書
- 五その他国土交通省令で定める図書
- 4.第二項第一号及び前項第一号の施行区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が施行区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
認可の申請とは何ですか?
定義認可の申請とは、新都市基盤整備法第7条に定められた規定で、「新都市基盤整備事業について都市計画法第五十九条の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法第7条(認可の申請)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法第7条の条文原文は「新都市基盤整備事業について都市計画法第五十九条の認可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道…」で始まります。
- 新都市基盤整備法第7条は第一節 新都市基盤整備事業の認可等に置かれています。
- 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法第7条の前の条は新都市基盤整備法第6条です。
- 新都市基盤整備法第7条の次の条は新都市基盤整備法第8条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086 - 本サイト収録
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/7