新都市基盤整備法 第8条(都市計画法の適用の特則)
- 新都市基盤整備事業に対する都市計画法の適用に関しては、次に定めるところによる。
- 一都市計画法第六十二条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第六十七条第一項、第六十八条第一項及び第七十二条中「事業地」とあるのは、「施行区域」とする。
- 二都市計画法第六十二条第一項中「都市計画事業の種類」とあるのは「新都市基盤整備事業の名称、当初収用率」と、「第六十条第三項第一号及び第二号」とあるのは「新都市基盤整備法第七条第三項第一号から第三号まで」とする。
- 三都市計画法第六十三条第一項中「第六十条第一項第三号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第一項第三号」とする。
- 四都市計画法第七十二条第一項中「第六十条第三項第一号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第三項第一号」とする。
この条文の基本情報
都市計画法の適用の特則とは何ですか?
定義都市計画法の適用の特則とは、新都市基盤整備法第8条に定められた規定で、「新都市基盤整備事業に対する都市計画法の適用に関しては、次に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法第8条(都市計画法の適用の特則)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法第8条の条文原文は「新都市基盤整備事業に対する都市計画法の適用に関しては、次に定めるところによる。」で始まります。
- 新都市基盤整備法第8条は第一節 新都市基盤整備事業の認可等に置かれています。
- 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法第8条の前の条は新都市基盤整備法第7条です。
- 新都市基盤整備法第8条の次の条は新都市基盤整備法第9条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086 - 本サイト収録
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/8