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火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第2条(火炎びんの使用)

  1. 火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の未遂罪は、罰する。

この条文の基本情報

火炎びんの使用とは何ですか?

定義火炎びんの使用とは、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条に定められた規定で、「火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条(火炎びんの使用)は、日本の火炎びんの使用等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
  2. 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条の条文原文は「火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 火炎びんの使用等の処罰に関する法律の公布日は昭和47年4月24日です。
  4. 火炎びんの使用等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条の前の条は火炎びんの使用等の処罰に関する法律第1条です。
  6. 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条の次の条は火炎びんの使用等の処罰に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000017
  • 本サイト収録火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000017/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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