火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第3条(火炎びんの製造、所持等)
- 火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
- 2.火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラス瓶その他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。
この条文の基本情報
火炎びんの製造、所持等とは何ですか?
定義火炎びんの製造、所持等とは、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第3条に定められた規定で、「火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第3条(火炎びんの製造、所持等)は、日本の火炎びんの使用等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第3条の条文原文は「火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律の公布日は昭和47年4月24日です。
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第3条の前の条は火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条です。
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第3条の次の条は火炎びんの使用等の処罰に関する法律第4条です。
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- 正式書式
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000017 - 本サイト収録
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000017/3
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