火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第4条(国外犯)
第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
この条文の基本情報
国外犯とは何ですか?
定義国外犯とは、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第4条に定められた規定で、「第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第4条(国外犯)は、日本の火炎びんの使用等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第4条の条文原文は「第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。」で始まります。
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律の公布日は昭和47年4月24日です。
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第4条の前の条は火炎びんの使用等の処罰に関する法律第3条です。
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- 正式書式
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000017 - 本サイト収録
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000017/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。